訪問看護を受けるには?訪問看護(リハビリ)を受けるには契約が必要です!
訪問看護(リハビリ)を受けるまでの流れ
介護認定を受けているか否かで流れが変わります!
分かりやすい図は以下の通りです↓↓
太鼓判HPより引用https://miki-taikoban.jimdo.com/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E7%9C%8B%E8%AD%B7/
介護保険をお持ちの方
①担当のケアマネージャーにご相談ください。
②主治医から訪問看護指示書で指示を受ける。
③要支援の場合は地域包括支援センターがケアプランを作成。
④要介護の場合は介護支援専門員がケアプランを作成。
⑤訪問看護ステーションと契約し、訪問開始となります。
介護保険をお持ち出ない方
介護認定を受ける為に、介護申請をしましょう!
介護申請の流れも下で紹介しますね!
介護認定の流れ
①各市区町村の介護保険窓口や地域包括支援に所定の書類を提出
※この作業は居宅介護支援事務所のケアマネージャーや医療機関のソーシャルワーカーが代行してくれます。なので入院中に困ったり、在宅で悩んでいる場合はケアマネ・ソーシャルワーカーに遠慮くなく相談して下さいね。
②認定調査員が提出書類の確認後、ご自宅や病院に訪問し家族・本人に聞き取り・面談を行います。
③主治医から主治医意見書が提出される。
④調査の認定判断がおこなわれ、介護度が決定されると通知書が郵送にて届きます。
⑤介護度に応じて一般的にはケアマネージャーと相談し、ケアプランを作成します。
※通常は介護認定の申請から約1か月程度で結果が通知されることが多いです。
医療保険や実費でも訪問サービスが受けられます
医療保険または自費で訪問サービスを受けたい方は、
①主治医or訪問看護ステーションに直接連絡してください。
②主治医から訪問看護指示書で指示を受ける。
③訪問看護ステーションと契約し、訪問開始となります。
①多発性硬化症 ②重症筋無力症 ③スモン
⑧パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病のヤールのステージ3以上で生活機能障害がⅡ度または3度以上の者)
⑨多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイドレーガー症候群)
⑩プリオン病 ⑪亜急性硬化性全脳炎 ⑫後天性免疫不全症候群
⑬頚髄損傷 ⑭人工呼吸使用者
これらの方は介護保険をすでに保有していても自動的に医療保険に切り替えらるようになっています。
まとめ
訪問看護を受ける為の流れが介護保険、医療保険・自費で少し変わりますが、基本的には担当のケアマネージャーもしくは主治医にご相談して頂ければ問題ありません。三木でお困りの方がいれば太鼓判までご相談ください。